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重要事項説明書

(事業者)                                

法人名:株式会社B-LIFE計画                 

所在地:京都市北区紫野南舟岡町39番地10       

電話番号:075-204-5634                   

代表者氏名:代表取締役 水谷良次                 

設立年月日:平成20年6月10日

 

  (事業所の概要)   

事業所名称:ごゆるり倶楽部・紫野

所在地:京都市北区紫野南舟岡町39番地10

電話番号:075-204-5634                  

管理者氏名:中村牧子

 

運営方針:

事業所の通所介護従業者は、要介護状態の心身の特性を踏まえて、お客様が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらにお客様の社会的孤立感の解消

及び心身機能の維持並びにそのご家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の

世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。事業の実施に当たっては、関係市町村、

地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

 

ごゆるり倶楽部の事業目的は、小規模で家のような施設環境、過ごし方の主体性を尊重するケアを提供し、良い

人間関係をつくるお手伝いをします。その成果として、その人らしさが具現化され、心と体が力を発揮し、健やかさ・

安全・安心の獲得ができ、なじみの暮らしの継続ができると考えます。

※なじみの暮らし・・・過去に築いてきた暮らしから手がかりを得て新たな環境や関係性の中で築いていく暮らし

それらを客観的に専門的に評価することも加えれば、介護サービスを提供することが身体的・精神的な

リハビリになるという明確なエビデンス(根拠)を生み出すことができ、自立した生活の達成を目的とする

介護保険の理念にも適合すると考えます。デイサービスを小さな社会、コミュニティとして捉え、単に高齢者を

“あずかる”存在に留めず、高齢者同士が交わることで自然と人間関係が構築でき、また、調理や配膳、

他者のお世話など自らも活動に参加することで“生活の困りごとを解決できる場”として

永続的に事業として運用していくことを事業方針の骨格といたします。

 

開設年月日:平成2125日  利用定員:10名

 

 

(通常の事業の実施地域)

通常の事業の実施地域は、京都市北区上京区中京区左京区の区域とします。(一部除く)

※ただし、南は御池通りまで、東は下鴨本通から鴨川沿いまで、北は御園橋通から賀茂川沿い、

そして北山通まで、西は鏡石通から木辻通まで(別紙参照)

 

(営業日及び営業時間)

営業日:月曜日から土曜日までとします。祝祭日を含みます。

8月13日から16日及び12月30日から1月3日までを除きます。

(その他休業日は事前にお知らせいたします)

営業時間:午前8時30分~午後5時30分 

サービス提供時間:午前9時15分~午後4時30分

 

 

(職員の配置状況)

管理者 常勤1名(兼務あり)

生活相談員 常勤3名 非常勤2名(兼務あり)

介護職員  常勤3名 非常勤8名(兼務あり)

機能訓練指導員 2名                   

 令和7年5月現在

 

 

(指定地域密着型通所介護の内容)

 

 地域密着型(定員10名)通所介護(7時間以上8時間未満)

    食事  ・・・食事は、楽しみと健康をつくるイベント。ご契約者の自立支援のため、離床して食堂にて食事を

  とっていただくことを基本とします。

    入浴  ・・・入浴は憩いと清潔のイベント。健康状態を把握して、おひとりずつ個浴にて入っていただきます。

    排泄  ・・・トイレへの誘導や排泄行為全般の介助を行います。

    機能訓練・・・機能訓練は、主体性と個性を発揮するイベント。個々の心身状況、希望を勘案して機能訓練指導員が

    中心となって様々なレクリエーションや日常生活の活動(創作活動、運動、調理の補助など家事活動、近所の外出など)

  を通じて、日常生活を送るのに必要な生活機能の回復またはその減退を防止するための機能訓練を行います。

  お客様と一緒にイベントを作っていきます。また、生活機能に特化した個別(5名程度のグループ)の機能訓練を

  機能訓練指導員が施します。

    送迎  ・・・送迎は、出会いと別れのイベント。ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

    住環境 ・・・住環境は、いる人みんなが心地良い空間であること。多少の段差を残し、通常生活する上で使用する家庭

用備品を取り入れ、日常の生活動作の中で機能訓練を担保していきます。

 

(指定地域密着型通所介護の利用料)

○指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が

法定代理受領サービスであるときは、お客様から本人負担分の支払いを受けるものとします。

地域密着型通所介護費(7時間以上8時間未満)

 

要介護①  753単位( 全額 7868円、  自己負担額1787円 )/回

要介護②  890単位( 全額 9300円、  自己負担額1930円 )/回

要介護③ 1032単位( 全額10784円、  自己負担額11079円 )/回

要介護④ 1172単位( 全額12247円、  自己負担額11225円)/回

要介護⑤ 1312単位( 全額13710円、  自己負担額11371円)/回             

入浴介助加算Ⅱ  55単位( 全額 574円、自己負担額158円)/回    

個別機能訓練加算Ⅰ1 56単位( 全額 585円、自己負担額159円)/回

個別機能訓練加算Ⅱ 20単位( 全額 209円、自己負担額121円)/月 

科学的介護推進体制加算 40単位( 全額 418円、 自己負担額1割42円)/月

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位(全額 229円、自己負担額123円)/回 

介護職員処遇改善加算Ⅲ 上記の該当単位数の8%にあたる額の1割から3割   

自己負担額は所得等により1割から3割までとなります。(介護保険負担割合証をご確認ください)

 

実費費用(介護保険の給付対象外の費用)※1

昼食代 600円(202571日から800円)/1回 おやつ代150円/1回 

オムツ代 テープ式200円/1枚 パンツ式150円/1枚 

パット3060円/1枚 レクリエーション費(材料費、外出イベント時の費用など)実費額

マスク30円/1枚 医療処置などに必要な消耗品や補水液など実費額

○通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所介護に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した

場合の交通費は、次の額を徴収します。(通常の事業実施地域を越えた地点から片道1キロメートル20円)

○利用料金の支払い方法:サービス利用月の翌月に請求書を送り、原則その月の27日にご指定の口座から自動引き落とし

となります。

○利用の中止・変更・追加:利用予定日の前日の営業時間内に利用中止・変更・追加など申し出ください。

利用予定日の前日の営業時間内に利用中止の申し出がなく、当日になって利用中止の申し出を行った場合、

利用料金の10%(自己負担相当額)と昼食代とおやつ代を合わせた金額をお支払いいただきます。

但し、ご契約者の体調不良など正当な理由がある場合はこの限りではありません。

○サービスの利用・変更の申し出について、事業所の稼働状況などによりお客様のご希望のサービス日にご利用できない

場合 は、他の利用可能日など提示して、お客様と担当ケアマネジャー含め協議いたします。

○入所・入院などの理由で2週間以上利用が無く、その後利用の見込みがないと当事業所が判断した場合、契約の終了と

なる場合があります。

○事前に確認していた利用中止をキャンセルされる場合、他のお客様が同日に臨時でご利用が確定している場合は、

ご利用できない場合がございますのでご了承ください。

 

(天災時などのサービス提供中止について)

○契約書第14条第2項により、天災など不可抗力によって通所介護サービスが実施できない状況の場合は、サービス

提供を中止する場合があります。   

※天災とは・・・地震、台風、大雨、洪水、落雷、大雪など自然界の変動によって受ける災難

 

サービスが実施できない状況とは、

    天災などによって、交通機関が麻痺した場合。

    天災などによって、サービスを実施することによりお客様・従業者双方に生命を失う危険を伴うと事業所管理者が

判断した場合。

    天災などによって、人材の確保が困難となった場合。

上記のような理由でサービス提供を中止する場合は、ごゆるり倶楽部・紫野より連絡いたします。

できる限り前日までに連絡いたしますが、状況により当日の送迎前の時間(8時~8時30分)の連絡になる場合も

ありますのでご了承ください。

※当施設に宿泊機能がないため災害時は当日中に自宅に送るか避難所に送ることになります。

 

(個人情報の保護)

○お客様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。

○事業所が得たお客様の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、

外部への情報提供については必要に応じてお客様又はその代理人の了解を得るものとします。

 

(事故発生時の対応)

○お客様に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、お客様のご家族、居宅介護支援事業者等に

 連絡を行うとともに、必要な措置を行います。

○サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに

損害賠償を行います。

○前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入します。

 

(第三者による評価の実施状況について)

○無し

 

 

 

 (指定介護予防・日常生活支援総合事業の内容)

 

 通所型(3時間以上)

 

    食事  ・・・食事は、楽しみと健康をつくるイベント。ご契約者の自立支援のため、離床して食堂にて

  食事をとっていただくことを基本とします。

    入浴  ・・・入浴は憩いと清潔のイベント。健康状態を把握して、おひとりずつ個浴にて入っていただきます。

    排泄  ・・・トイレへの誘導や排泄行為全般の介助を行います。

    機能訓練・・・機能訓練は、主体性と個性を発揮するイベント。個々の心身状況、希望を勘案して機能訓練指導員が中心となって

  様々なレクリエーションや日常生活の活動(創作活動、運動、調理の補助など家事活動、近所の外出など)を通じて、

  日常生活を送るのに必要な生活機能の回復またはその減退を防止するための機能訓練を行います。

   契約者と一緒にイベントを作っていきます。

また、生活機能に特化した個別(5名程度のグループ)の機能訓練を機能訓練指導員が施します。

    送迎  ・・・送迎は、出会いと別れのイベント。ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。

    住環境 ・・・住環境は、いる人みんなが心地良い空間であること。多少の段差を残し、通常生活する上で使用する

  家庭用備品を取り入れ、日常の生活動作の中で機能訓練を担保していきます。

 

(指定介護予防・日常生活支援総合事業の利用料)

○指定介護予防・日常生活支援総合事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、

当該指定介護予防・日常生活支援総合事業が法定代理受領サービスであるときは、お客様から本人負担分の支払いを

受けるものとします。

 

要支援①、要支援②または事業対象者の週1回程度入浴有

 1672単位(全額17472円、 自己負担額11748円)/月

要支援②または事業対象者の週2回程度入浴有

     3428単位(全額35822円、 自己負担額13583円)/月

要支援①、要支援②または事業対象者の週1回程度入浴無し

     1472単位(全額15382円、 自己負担額11539円)/月

要支援②または事業対象者の週2回程度入浴無し

     3028単位(全額31642円、 自己負担額13165円)/月

 

  サービス提供体制強化加算Ⅰ2  週1回程度 88単位(全額  919円、自己負担額 1割 92円)/1か月

  サービス提供体制強化加算Ⅰ32 週2回程度176単位(全額 1839円、自己負担額 1184円)/1か月

科学的介護推進体制加算 40単位( 全額 418円、 自己負担額1割42円)/月 

介護職員処遇改善加算Ⅲ 上記の該当単位数の8%にあたる額の1割から3割 

 

実費費用(介護保険の給付対象外の費用)

昼食代 600円(202571日から800円)/1回 おやつ代150円/1回 

オムツ代 テープ式200円/1枚 パンツ式150円/1枚 

パット3060円/1枚 レクリエーション費(材料費、外出イベント時の費用など)実費額

マスク30円/1枚 医療処置などに必要な消耗品や補水液など実費額

 

○通常の事業の実施地域を越えて行う指定介護予防・日常生活支援総合事業に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、

自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。(通常の事業実施地域を越えた地点から片道1キロメートル20円)

○利用料金の支払い方法:サービス利用月の翌月に請求書を送り、原則その月の27日にご指定の口座から自動引き落としと

なります。

○利用の中止・変更・追加:利用予定日の前日の営業時間内に利用中止・変更・追加など申し出ください。

 利用予定日の前日の営業時間内に利用中止の申し出がなく、当日になって利用中止の申し出を行った場合、

 昼食代とおやつ代を合わせた金額をお支払いいただきます。但し、お客様の体調不良など正当な理由がある場合はこの限りではありません。

○サービスの利用・変更の申し出について、事業所の稼働状況などによりお客様のご希望のサービス日にご利用できない場合は、

他の利用可能日など提示して、お客様と担当ケアマネジャー含め協議いたします。

○入所・入院などの理由で2週間以上利用が無く、その後利用の見込みがないと当事業所が判断した場合、契約の終了と

なる場合があります。

○事前に確認していた利用中止をキャンセルされる場合、他のお客様が同日に臨時でご利用が確定している場合は、

ご利用できない場合がございますのでご了承ください。

 

(天災時などのサービス提供中止について)

○契約書第14条第2項により、天災など不可抗力によって指定介護予防・日常生活支援総合事業サービスが

 実施できない状況の場合は、サービス提供を中止する場合があります。   

※天災とは・・・地震、台風、大雨、洪水、落雷、大雪など自然界の変動によって受ける災難

 

サービスが実施できない状況とは、

① 天災などによって、交通機関が麻痺した場合。

    天災などによって、サービスを実施することによりお客様・従業者双方に生命を失う危険を伴うと事業所管理者が

判断した場合。

    天災などによって、人材の確保が困難となった場合。

上記のような理由でサービス提供を中止する場合は、ごゆるり倶楽部・紫野より連絡いたします。できる限り前日までに連絡

いたしますが、状況により当日の送迎前の時間(8時~8時30分)の連絡になる場合もありますのでご了承ください。

 

(個人情報の保護)

○お客様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における

 個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。

○事業所が得たお客様の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、

外部への情報提供については必要に応じてお客様又はその代理人の了解を得るものとします。

 

(事故発生時の対応)

○お客様に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、お客様のご家族、居宅介護支援事業者等に

連絡を行うとともに、必要な措置を行います。

○サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を

行います。

○前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入します。

 

 

(第三者による評価の実施状況について)

○無し

 

(苦情の受付について)

 

苦情相談窓口:担当者 水谷良次 075-203-5201

受付時間:月曜日から土曜日までの営業時間内

京都市北区役所保健福祉センター健康長寿推進課  075-432-1438 

京都市左京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 075-702-1219

京都市上京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 075-441-2872

京都市中京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 075-8122544

京都府国民健康保険団体連合          075-354-9090